養子縁組(主に特別養子縁組)によって養親になることを希望する里親です。
保護者のない子ども、あるいは家庭での養育が困難で実親が親権を放棄する意思が明確な場合、養子縁組を前提とした里親となることが可能です。期間は縁組が成立するまでです。子どもが15歳未満の場合は特別養子縁組制度により、裁判所の審判により実子扱いでの入籍が可能になります。
特別養子縁組により入籍すると、実親との親子関係が切れ、戸籍上は長男・長女等と記載されますが、裁判所での審判決定によることは記載され、実親をたどることはできます。
特別養子縁組は、特に保護を必要としている子どもが、実子に近い安定した家庭を得るための制度です。2017年4月に改正児童福祉法が施行され、実親が養育できない子どもは、養子縁組など家庭と同様の養育環境で継続的に養育されることが原則となりました。特別養子縁組は、父母による監護が著しく困難又は不適当である等特別の事情がある場合において、子どもの利益のために特に必要があると認められるときに成立するものであり、そのような場合には積極的に活用されます。